ご本人確認について
平成23年3月11日に発表された、「犯罪収益移転防止法」の改正に伴い、専用電話番号をお貸しするサービスに関しては、お客様からの身分証明書の確認が法律で義務化されました。
犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正 <JAFIC>
「犯罪収益移転防止法」の詳細は、以下をご参照ください。 犯罪防止法の概要 <JAFIC>
急コール(弊社貸与の電話番号をご利用頂くサービス)をはじめてお申込いただくお客様
大変お手数をお掛けいたしますが、ご本人確認にご協力をお願いいたします。
ご本人確認の一環として「身分証明書類(写)送付書」を、転送不要郵便物として会員登録時にご入力いただいたご住所へ送付いたします。
「身分証明書類(写)送付書」に必要事項をご記入の上、下記「身分証明書類」の写しと合わせて、ご返送をお願いいたします。
本人確認書類につきましては、PDF形式で添付頂いたメールのみ受け付けております。
また、ご返送先につきましては、上記の書類上にて、ご案内いたします。
上記ご本人確認書類一式が確認でき次第、専用電話番号の準備をいたします。
身分証明書類
ご本人確認を行う際に必要となる公的証明書(本人確認書類)の写しについては、個人、法人等それぞれの場合に分けて定められています。その主な例は以下のとおりです。
なお、有効期限のある公的証明書については、事業者が提示または送付を受ける日において有効なものである必要があります。
また、有効期限のない公的証明書については、事業者が提示または送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。
1. 個人(3、4の外国人を除く)
① | ○ 運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 など |
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② | ○ ①以外の印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
2. 法人(4の外国法人を除く)
○ 登記事項証明書、または印鑑登録証明書
○ 会員登録を行う担当者の、前項【1.個人(3、4の外国人を除く)】に記載されている本人確認書類
3. 本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの
※弊社サービスのご利用はいただけません
4. 本邦に在留していない外国人及び外国に本店または主たる事務所を有する法人
※弊社サービスのご利用はいただけません